こんにちは!
このブログの管理人ペン介です。
ここでは司法書士の私が、農業を始めたい人の農地を買うための要件について解説しています。
農業を始めたい、家庭菜園を始めたいと考えている人は是非参考にしてみて下さい!
忙しい毎日を生きるなかで、こんなことを考えたことはないですか?
田舎で農業をやりながらのんびり過ごしたいなぁ
多くの現代人が考えたことがあるであろう、田舎でのスローライフ…
素敵ですよね。
しかし、農業をやるための土地「農地」を買うのはハードルが結構高いです。
この記事では、あまり知られていない「農地」を買うための要件について解説しています。
「農地」が簡単に買うことが出来るものだと思っていると痛い目を見るかもしれません。
今後、農業をしたいと考えている人は是非参考にしてみて下さい。
「農地」は、農業を始めようと思って簡単に買うことができるものではありません。
農業に興味のある方は知っておくべき知識です!
「農地」を買うのは何故難しい?
宅地を買ったことがあるけど、特に問題はなかったよ?
何で「農地」を買うのは難しいの?
「農地」とその他の土地の決定的な違いは…
「農地」を買うのには許可が必要という点です。
許可が必要…?
何で許可が必要なんですか?
誰でも農地を買うことができるようになると、農地が荒廃し、日本の農業生産力が落ちてしまう恐れがあるからです。
買った人全員が農業をやるとは限りませんからね。
「農地」を買うときだけでなく、借りるときにも許可が必要です。
対象になる「農地」は?
土地が「農地」なのかはどのように判断するの?
登記簿の地目が「農地」なら「農地」に該当するの?
登記簿では判断しません。
現在の状況で「農地」なのか判断します。
じゃあ、現在「農地」として使っていない土地は許可が要らないということだね!
それがそうではないのです。
農業委員会が「農地」なのか判断するので、使っていなくても「農地」と判断されることがあります。
農業委員会に確認するようにしてください。
「農地」なのか分からないときは、農業委員会に聞いてみよう!
「農地」の所有権移転登記には農業委員会の許可書を添付することになっています。
そして、法務局は登記簿の地目を見て、許可書が必要であるか判断します。
登記簿の地目というのは下の画像上部にある「地目」の欄に書いてあるものです。(下の画像では「宅地」となっている)
この地目の欄に「畑」や「田」などの「農地」が書いてあれば、法務局は許可書の添付を求めます。
現在は「農地」ではないが、登記簿上は「農地」である場合、地目を変える登記をしてから所有権移転の登記をすることになります。
所有権移転でも原因が相続や時効取得のとき等、許可書の添付が不要な場合もあります!
農業をやりたい人が農地を買うための要件
農業委員会から許可をもらえる人ってどんな人?
下記の要件を満たしていないと「農地」を買うことは出来ません。
- 全ての効率利用要件
- 農作業常時従事の要件
- 下限面積の要件
- 地域との調和の要件
以下で詳しく解説します!
全ての効率利用要件(農地法第3条第2項第1号)
申請者が、所有している農地及び借りている農地(申請地を含め)を効率的に耕作すること。
経営規模や作付作目、機械、労働力、技術の要素を総合的に勘案します。
農作業常時従事の要件(農地法第3条第2項第4号)
農作業に従事する日数が年間150日以上であること。
従事日数が150日未満であっても、農作業を行う必要がある限り農作業に従事していればオッケーです。
下限面積の要件(農地法第3条第2項第5号)
北海道では2ヘクタール以上、都府県では50アール以上(申請地を含め)の農地を耕作していること。
下限面積は市町村によって異なることがあるので、農業委員会に問い合わせるようにしてください。
地域との調和の要件(農地法第3条第2項第7号)
周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれが認められないこと。
申請があったら農業委員会は現地調査を行います。
農業委員会に申請しよう!
「農地」を買うのもなかなかハードルが高いんだなぁ
許可を得るための申請はどうすれば良いの?
農業委員会に備え付けの申請書があるので、それに記入し、添付書類と一緒に申請します。
う~ん。
難しそう…
難しそうに感じる人は行政書士さんに依頼するのが良いでしょう。
因みに、許可申請は行政書士で所有権移転登記(名義変更)は司法書士の仕事です。
資格のない人には依頼しないようにしましょう。
⇒司法書士の仕事については、次の「【司法書士】こんなときに相談しよう!」の記事をご覧ください。
田舎では農地が余っている
ここまで、農業を始めたいと思っている人が「農地」を買うための要件について書いてきました。
いかがでしたでしょうか?
農地を買うためには高いハードルを越えなくてはいけません。
特にハードルを高くしているのが「下限面積の要件」です。
農業を始めようと考えているが、下限面積を満たさないために「農地」を取得することが出来ず、諦めてしまった人もいます。
市町村によっては、下限面積を小さく設定しているところもあります。
反対に、農地法のとおり50アールで設定しているところもあります。
私の地元では、この要件があるために家庭菜園を始めることも難しいです。
「農地」が余っているにも関わらず買うことができない、おかしな状況が起きています。
もう少し農地の取得を簡単にしてほしいものです…
これから農業を始めようと考えている人は、この記事で解説したことを念頭に置いて計画を立てるようにしてください。
皆さんの力になることができたら幸いです。
では、これで終わります!
法人を設立して農業をやりたい人は、次の「これが「農地所有適格法人」の要件!司法書士が分かりやすく解説!」の記事で、「農地所有適格法人」について学んでみましょう!
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