こんにちは!
このブログの管理人ペン介です!
ここでは、取締役の仕事や義務について解説しています。
「取締役」について何か知っていることはありますか?
何となく偉い人っていう認識はあると思います。
しかし、「取締役」が何をやる人かまで知っている人は少ないと思います。
このブログでは、会社において重要な役職である「取締役」の仕事や義務について分かりやすく解説しています。
会社を設立するのなら、「取締役」に就任するのなら、その仕事について是非知っておきましょう。
≫参考∶「取締役」の人数は?「取締役」の基本を司法書士が徹底解説!
今後「取締役」に就任する予定の人は勿論、起業する予定の人も「取締役」について知っておきましょう!
初心者フリーランスのヒナ丸です!
一緒に「取締役」について学びましょう!
取締役の仕事って?
「取締役」といえば、偉い人ってことしか知らないな~
何をする人なんですか?
「取締役」の仕事は「取締役会」を置く会社かどうかで違ってきます。
下にまとめたのでご覧ください。
取締役会を置かない株式会社
- 業務執行
- 業務執行の決定
- 会社の代表
- 他の取締役の監督
取締役会を設置しない会社においては、取締役(取締役が2人以上いるときは取締役の過半数)が業務の意思決定を行います。その意思決定に従って、取締役各々は業務を執行します。
また、取締役は他の取締役の業務執行を監督する職務もあります。
次に会社の代表者ですが、取締役会を置かない株式会社では、取締役各々が会社を代表します。
しかし、株主総会の決議、定款または定款の定めに基づく取締役の互選により、取締役の中から代表取締役を選任することができ、そのときは選任された代表取締役が会社を代表します。
取締役会設置会社
取締役会設置会社では、取締役が取締役会に出席し、業務の意思決定を行います。
また、代表取締役も取締役会で決定され、その代表取締役が会社を代表し、業務の執行も行います。
取締役としては、取締役会への出席と業務執行の監督が主な仕事です。
取締役会設置の有無で全然違うんだな~
そうなんです!
取締役会を置くだけで会社は大きく変わるのです。
取締役の義務
「取締役」は会社に対して何か義務を負うの?
自分の会社を設立する時のために知っておきたいな。
「取締役」は会社の重要なポジションです。
ですので、当然会社に対して義務を負います。
義務は下記のとおりです。
- 忠実義務
- 善管注意義務
- 競業取引の制限
- 利益相反取引の制限
以下で詳しく解説します!
忠実義務
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければなりません。
善管注意義務
株式会社と取締役は委任の関係になるため、取締役は善管注意義務を負います。
善管注意義務とは、正式には「善良な管理者の注意義務」といい、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のことです。
ここでは、「取締役」が「取締役」として求められる注意義務を怠ったときに責任を負ってしまうことを意味します。
競業取引の義務
取締役は、自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認を得なくてはいけない。
例えば、取締役が会社と同じ業務を個人事業として行うときは会社の承認を得なくてはいけません。
利益相反取引
取締役は以下のときに、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認を得なくてはいけません。
- 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき(直接取引)
- 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき(間接取引)
例えば、取締役が会社所有の不動産を購入するとき(直接取引)、会社が取締役の債権者と保証契約を結ぶとき(間接取引)です。
「取締役」ってとてもたいへんなんだね…
それだけ「取締役」が会社にとって重要だということですね。
取締役ってたいへん
いかがでしたでしょうか。
「取締役」の仕事や義務について知っていただけたでしょうか。
ここまで説明したとおり、「取締役」には大きな権限と責任があります。
「取締役」に就任すると想像以上に重いものを背負うことになります。
人の人生を左右してしまうかもしれません。
ですので、会社設立や「取締役」就任を考えている人は、今一度考えてみる必要があると思います。
それでも、会社を設立し「取締役」になりたいという人は、このブログで勉強してみて下さい。
このブログでは、法人化のタイミングや株式会社の設立、合同会社の設立、社名の決め方、事業目的の決め方等、会社を設立するために知っておくべきことについて書いています。
きっと貴方の力になると思います。
是非、時間のある時に読んでみて下さい。
では、これで終わります!
「取締役」について詳しくなりたいという人は、下の記事も読んでみて下さい!
会社を設立したい人は是非読んでみて下さい!
「取締役」就任に不安のある人は読んでみましょう!
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