フリーランスは契約を解除されたらどうする?司法書士が解説!

契約の解除 フリーランスの基礎知識
ペン介先生
ペン介先生

こんにちは!

このブログの管理人ペン介です!

ここでは、フリーランスが依頼主に契約を解除されたときに取るべき行動を解説します!

こんな人に読んでほしい!
  • フリーランス
  • フリーランスになりたい人
  • 契約の解除について知りたい人

仕事の注文者から、「契約を解除する!」と言われたらどうしますか?

貴方に落ち度は無いのに泣き寝入りしますか?

それとも、この理不尽と戦いますか?

フリーランスには、発注者とのトラブルがずっとついて回ります。

一方的に契約の解除を告げられることは、注文者とのトラブルの中でも多々あるものです。

フリーランスなら、その対処法を知っておくべきです。

知っていれば、戦うにしても、諦めるにしても、余裕を持って対処することが出来ます。

快適なフリーランス生活を送るためにも、是非この記事を読んで勉強してみてください!

ペン介先生
ペン介先生

弱い立場のフリーランスだって戦う方法はあるのです!

ヒナ丸くん
ヒナ丸くん

こんにちは!

初心者フリーランスのヒナ丸です!

僕と一緒に契約解除への対応を学びましょう!

スポンサーリンク

フリーランスが契約を解除されたら最初にやるべきこと

フリーランスが契約を解除されたら最初にやるべきこと

注文者からフリーランスが契約を解除されたら、まず何をするべきでしょうか?

悲しみのなか1人で泣く?

怒りに身を任せて注文者に突撃する?

もちろん、どちらも間違いです。

まず最初に何をするべきなのか…

まずは契約書の確認です。

注文者とフリーランスの間で交わされた契約書には、契約の解除について記載されているはずです。

どのようなときに契約を解除できるのか。

契約を解除したときの報酬や仕事の目的物の行方。

契約書を読めばこれらについて分かるはずです。

契約書に契約解除についての記載がある場合はそれに従って処理することになります。

ペン介先生
ペン介先生

契約書に沿った内容を実現するために注文者と話し合う必要があります。

契約内容を理解しとかないと大変なことになりますよ。

ヒナ丸くん
ヒナ丸くん

契約を結ぶときに、きちんと契約書を確認しておくことが重要だね!

≫参考:契約書の読み方を分かりやすく解説!【社会人の常識】

≫参考∶フリーランスが契約するときに注意するべき点を司法書士が解説!

では、契約書に当てはまらないときや契約書に解除についての記載がないときはどうなるのでしょうか?

その場合は民法の「請負」や「準委任」の規定が適用されます。

フリーランスが注文者と結ぶ契約の多くは、仕事の完成を目的とする「請負」と仕事をやってもらうことを目的とする「準委任」に該当します。

≫参考:フリーランスは「請負」について知ろう!

≫参考:フリーランス向けに「準委任」を分かりやすく解説!

ペン介先生
ペン介先生

次は、「請負」と「委任」の契約解除について学んでみましょう!

スポンサーリンク

「請負」の契約解除

ペン介先生
ペン介先生

民法には以下のように定められています。

「請負」について知りたい人は、「フリーランスは「請負」について知ろう!」の記事を参考にしてみて下さい。

第641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

この条文から、フリーランスに仕事を注文した人は、フリーランスが仕事を完成させるまではいつでも一方的に契約を解除できることが分かります。

しかし、契約を解除する際はフリーランスに対して損害を賠償する必要があります。

賠償の範囲は、材料費等の実費や解除しなければ得られていた利益等の契約解消と因果関係のある損害です。

損害の額をフリーランスが計算して注文者に請求することになりますが、実際に賠償される額は注文者との話し合いや裁判で決まることになります。

また、解除時点で完成していた部分を注文者に引き渡し、注文者が利益を受けるときはその利益の割合に応じて報酬を得ることができます。

ペン介先生
ペン介先生

契約書に解除や損害賠償の範囲が記載されているときは、その定めに従うことになります。

「準委任」の契約解除

ペン介先生
ペン介先生

民法には以下のように定められています。

「準委任」について知りたい人は、「フリーランス向けに「準委任」を分かりやすく解説!」の記事を参考にしてみて下さい。

第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
①相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
②委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

この条文から、フリーランスに仕事を委任した人は、いつでも一方的に契約を解除できることが分かります。

しかし、委任者はフリーランスに不利な時期に契約を解除した場合、損害を賠償しなくてはいけません。

そして、やむを得ない事情により契約を解除した場合は、損害の賠償は必要ありません。

賠償額ややむを得ない場合に当てはまるかは、注文者との話し合いや裁判で決まることになります。

ペン介先生
ペン介先生

「請負」と同じく、解除や損害賠償に関する規定があるときはその規定に従うことになります。

スポンサーリンク

こんな時はどうする?

こんな時はどうする?
ヒナ丸くん
ヒナ丸くん

契約書に解除や損害賠償に関する規定があるけど、規定がフリーランスにとってあまりにも不利な場合や相手方が損害の賠償に応じない場合はどうすればいいの?

泣き寝入りするしかないの?

ペン介先生
ペン介先生

そのような場合は「独占禁止法」違反ではないか疑ってみましょう!

泣き寝入りする必要はありません!

「独占禁止法」には「優越的地位の濫用」という概念があり、優越的な地位にある者がその地位を利用して不当に不利益を与えることをいいます。

あまりにもフリーランス側に不利な契約や一方的な契約のキャンセルは、この「優越的地位の濫用」に該当し、「独占禁止法」違反になる可能性があります。

そのようなときは下請かけこみ寺独占禁止法相談・届出・申告の窓口に相談してみましょう!

独占禁止法に違反している旨を相手方に伝えると、契約の見直しや損害の賠償をしてくれるかもしれません。

ペン介先生
ペン介先生

フリーランスの強い味方「独占禁止法」と「下請法」については下記の記事を参考にしてみて下さい!

フリーランスが契約を解除されたとき

フリーランスが契約を解除されたとき
ペン介先生
ペン介先生

フリーランスが契約を解除されたときのまとめです!

1.契約内容の確認

注文者との間で交わした契約書を確認し、契約解除、損害賠償に関する規定を確認します。

契約書の規定に従って話し合いや裁判で処理します。

契約を結ぶ前に契約書はしっかり読むようにしましょう!

≫参考:契約書の読み方を分かりやすく解説!【社会人の常識】

≫参考∶フリーランスが契約するときに注意するべき点を司法書士が解説!

2.契約書に記載がないとき

注文者との契約が「請負」なのか「委任」なのかによって契約解除のタイミングや損害賠償が変わってきます。

契約で解除や損害賠償について取り決めていないときは、民法の規定に従って話し合いや裁判で処理します。

≫参考:フリーランスは「請負」について知ろう!

≫参考:フリーランス向けに「準委任」を分かりやすく解説!

3.注文者に不当な扱いを受けたとき

契約があまりにも不当な場合や注文者からの一方的な仕事のキャンセルは「優越的地位の濫用」に当たる可能性がある。

「独占禁止法」違反を視野に入れて行動する。

≫参考:フリーランスは「独占禁止法」で保護される!?

≫参考:フリーランスは「下請法」で身を守るべし!

ヒナ丸くん
ヒナ丸くん

判断も対応も難しそう…

ペン介先生
ペン介先生

確かに大変ですよね。

そんな時こそ専門家を頼ってほしい!

以上が、フリーランスが注文者に契約を解除されたときの考え方です。

注文者に解除が不当であること、損害を賠償してほしいことを伝えるときは基本的に話し合いや手紙で行うことになります。

最終的には裁判になることもあるでしょう。

なので、専門家に任せることをお勧めします。

交渉をしている間も他の仕事をしなくてはいけないので、なかなか大変です。

こういう時は、うまく専門家を使いましょう!

では、これで終わります!

ペン介先生
ペン介先生

一番大切なことは、契約する前に契約内容をしっかり把握することです!

この記事を読んで、法律の勉強をしてみたいと思った人は下の記事を参考にしてみて下さい。

ペン介先生
ペン介先生

フリーランスに必要な知識を学ぶのに最適な1冊です!

レビューはこちらです!

ペン介先生
ペン介先生

仕事相手に契約解除の損害賠償を請求するときは内容証明郵便を使います。

内容証明について学びたいときに読んでみて下さい!

このブログの管理人
ペン介

鳥綱ペンギン目

気ままな自営業生活を送っている田舎司法書士

法教育に携わる度、義務教育で法律や税について授業をすべきだと常々思っている

このブログを通して法律について多くの人に知ってもらいたい

ペン介をフォローする
ブログランキング参加中です。応援よろしくお願いします。

ブログランキング・にほんブログ村へ

フリーランスの基礎知識法律知識
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ペン介をフォローする
気ままに自営

コメント

タイトルとURLをコピーしました