こんにちわ!
このブログの管理人ペン介です!
ここでは法律事務の専門家である司法書士の私が、フリーランスに知っててほしい法律について分かりやすく解説しています。
どうぞ、ゆっくりしていって下さい!
仕事でトラブルに巻き込まれてしまったとき、フリーランス(個人事業主)は自分で身を守らなくてはなりません。
フリーランスがトラブルから身を守るためには、法律を勉強しておくのが一番です。
しかし、何の法律を勉強すれば良いか分からない人が多いと思います。
そこで、この記事ではフリーランスが知っておくべき法律を5つ紹介します。
この記事を読めば、フリーランスが仕事を請けるときに結ぶ契約や依頼主の無茶な要求から身を守ってくれる法律を学ぶことができます。
また、最後に法律を勉強したことのない人向けのおすすめ勉強法を紹介します!
フリーランスにとって法律知識は最強の盾!
知識を身に付けて、トラブルから身を守りましょう!
新米フリーランスのヒナ丸です!
一緒に法律の勉強をして、フリーランスとしてレベルアップしよう!
フリーランスは法律を勉強してから契約を締結すべし
まずは、フリーランスがトラブルを回避するために知っておくべき法律をご紹介します!
フリーランスは仕事の依頼主と「業務委託契約」という契約を結びます。
しかし、「業務委託契約」という法律はなく、民法の「請負」と「準委任」が根拠となっているものが多いです。
ただ契約を結ぶのではなく、契約の根拠となっている法律を知り、契約書をしっかり読むことでトラブルを回避することができます。
まず、「請負」について解説しますね!
「 請 負 」
受注者(個人事業主・フリーランス)が依頼された業務を完成させることを約束して、この仕事の結果に対して発注者(依頼主)が報酬を支払うこと。
- 仕事の完成(建物の完成、Webページの作成等)が目的
- 仕事の完成品を渡し、報酬を得る(特約がなくても報酬を貰える)
詳しく「請負」について知りたい方は「フリーランスは「請負」について知ろう!」の記事をご覧下さい!
報酬をもらうタイミングや注意点は要チェック!
次は「準委任」について解説します!
「 準委任 」
何らかの法律行為以外の行為を他人にやってもらう(委託する)こと。
- 仕事をやってもらう(コンサルティング、エステ等)ことが目的
- 仕事を行い、報酬を得る(原則報酬を貰うには特約が必要)
詳しく「委任・準委任」について知りたい方は「フリーランスなら「委任・準委任」について知ろう!」の記事をご覧下さい!
「請負」との違い、注意点は要チェック!
「業務委託契約」では契約書に記載されていることに従わなければなりません。
ですので、依頼内容、報酬、責任、損害賠償等の重要事項は要チェックです。
「業務委託契約」を締結する際は、ホイホイ署名押印するのではなく、契約書をよく読んでから署名押印するようにしましょう!
もし、フリーランスにあまりにも不利な契約になっている場合、公序良俗違反又は「独占禁止法」や「下請法」違反の可能性があるので要注意です。
詳しく「業務委託契約」について知りたい方は「【フリーランス必見】業務委託契約について分かりやすく解説!」の記事をご覧下さい!
また、おすすめの契約書の読み方を「契約書の読み方を分かりやすく解説!」の記事で紹介しています。
ただ契約を結ぶだけであっても、フリーランスはたくさんのことを知らなくてはいけないんだなぁ
フリーランスは法律で身を守る
次はトラブルに巻き込まれてしまったときに役立つ法律を紹介します!
フリーランスを守ってくれる法律をご存じでしょうか?
それが「下請法」と「独占禁止法」です。
この「下請法」と「独占禁止法」を知っていれば、依頼主である企業と対等に交渉をすることができ、泣き寝入りをすることが格段に減ると思います。
まずは、「下請法」を簡単に解説します!
「下請法」は以下のことを目的とした法律です。
第1条
この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。
「下請法」は資本金1,000万円超の法人と仕事をするときに問題となります。
「下請法」は、報酬の減額や支払い遅延等からフリーランスを守ってくれます。
詳しく「下請法」について知りたい人は「フリーランスは「下請法」で身を守るべし!」の記事をご覧下さい!
要件はしっかりとチェックしてくださいね!
次は「独占禁止法」について解説します!
「独占禁止法」は以下のことを目的としています。
公正で自由な競争を促進し、事業者に自由な意思で事業活動をしてもらうことで国民経済を発達させることが独占禁止法の目的
「独占禁止法」は以下のことからフリーランスを守ってくれます。
- 発注者が共同して人材獲得競争を制限する行為
- 取引の相手方の利益を不当に奪い競争を妨げる行為
- 取引の相手方を欺き、自らと取引させることで競争を妨げる行為
- 他の発注者が役務提供者を確保できなくさせる行為
- 競争政策上望ましくない行為
「下請法」が使えない場合に「独占禁止法」が使えるか検討します。
詳しく「独占禁止法」について知りたい人は「フリーランスも「独占禁止法」で保護される!?」の記事をご覧下さい!
「下請法」は「独占禁止法」の補完法という位置づけであり、規制されていることが似ています。
「報酬の支払遅延」、「報酬の減額」、「発注のキャンセル」、「著しく低い対価での取引要請」「成果物に対する権利制限」等の企業の無茶な要求が「下請法」や「独占禁止法」上問題になるかもしれないということを覚えておきましょう。
そのような場面に遭遇したら、調べる・相談することが大切です。
相談窓口は以下のとおりです。
公正取引委員会 ⇒ 相談・届出・申告等窓口
また、全国の商工会議所・商工会が公正取引委員会と連携して「独占禁止法相談ネットワーク」を築いているので、近くの商工会に相談してみましょう!
「下請法」と「独占禁止法」という最強の武器を手に入れた!
フリーランスは法律を勉強すべき
ここまで、5つの法律を紹介しましたが、使い方までは知らなくても良いと思います。
法律を使うことができるか微妙なケースも多く、判断するのが難しいためです。
「これはおかしくないか?」と気づいたら、専門家に相談するようにして下さい。
知らないと気づくこともできません。
フリーランスは、仕事の勉強だけでなく、様々な制度や法律も勉強し、身を守れるようにしましょう!
次の記事は、法律の勉強をしたことのない人にオススメの勉強法について書いています。
是非、参考にしてみて下さい。
快適なフリーランス生活のために、仕事外の勉強も頑張らなきゃいけないね!
フリーランスに必要なことを簡単に学べる本
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