「合同会社」と「株式会社」の違いを分かりやすく解説!

株式会社・合同会社 その他知識
ペン介先生
ペン介先生

こんにちわ!
このブログの管理人ペン介です!
ここでは会社設立の専門家である司法書士の私が、会社設立について分かりやすく解説しています。

こんな人に読んでほしい!
  • 会社を設立したいが「合同会社」と「株式会社」で迷っている人
  • 会社の設立を考えている人
  • 「合同会社」「株式会社」について知りたい人
A
A

よし!決めた!

ペン介先生
ペン介先生

どうしました?

A
A

事業が順調なので、会社を設立しようと思って!
私もとうとう社長かぁ…

ペン介先生
ペン介先生

それはすごい!
会社は「株式会社」にするんですか?

A
A

???
「株式会社」の他に何かあるんですか?

ペン介先生
ペン介先生

「株式会社」以外にも会社はありますよ。
「株式会社」と「合同会社」について学んでみましょう!

事業が上手くいっているフリーランス(個人事業主)は、会社の設立を考えます。

なぜなら、会社を設立すると税制上優遇を受けられ、社会的な信用を得やすいというメリットがあるからです。

≪参考:フリーランスの法人化を司法書士が分かりやすく解説!

会社の設立を考えるときに先ず考えるのが「株式会社」だと思います。

しかし、「株式会社」の他に「合同会社」という小規模事業を考えているフリーランスにおすすめの会社形態があります。

この記事では、「合同会社」と「株式会社」の違い、それぞれのメリット・デメリットについて解説しています。

会社設立を考えているのなら、「株式会社」と「合同会社」について勉強してみましょう!

≪参考:「株式会社」設立の流れを分かりやすく解説!

≪参考:「合同会社」って何?設立の流れを分かりやすく解説!

ペン介先生
ペン介先生

私のおすすめは設立手続、運営が簡単な「合同会社」です!
ちなみに、アップル、アマゾン、グーグルの日本法人も「合同会社」です。

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「合同会社」と「株式会社」の違い

違い
A
A

「合同会社」かぁ。
聞いたことはあるような…

「株式会社」とどう違うの?

ペン介先生
ペン介先生

「合同会社」と「株式会社」は全く違う会社形態です。

設立費用、設立の流れ、メリット・デメリットも全然違います。

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「合同会社」と「株式会社」の設立費用比較

費用
ペン介先生
ペン介先生

まずは「株式会社」と「合同会社」の設立費用の違いを解説します!

A
A

よろしくお願いします!

会社設立費用

1.定款収入印紙代

作成した定款に4万円分の収入印紙を貼る必要があります。
ただし、電子定款の場合は収入印紙は不要です。
※司法書士は電子定款を作成します。

2.定款認証代

作成した定款は公証人の認証を受ける必要があります。
定款認証には5万円かかります。
また、認証を受けた定款の謄本交付手数料として約2,000円かかります。

※「合同会社」は定款認証を受ける必要はありません。

3.登録免許税

登記の申請時には登録免許税という税金を支払う必要があります。
※収入印紙で納付又は電子納付です。

合同会社
資本金の額×1,000分の7=登録免許税
※算出した額が6万円以下の場合、6万円になります。

株式会社
資本金の額×1,000分の7=登録免許税
※算出した額が15万円以下の場合、15万円になります。

4.司法書士費用

司法書士の報酬は自由化されています。
大体の相場は以下のとおりです。報酬はケースによって変わるので、相談してみましょう!

合同会社
5~10万円くらい

株式会社
7~10万円くらい

ペン介先生
ペン介先生

司法書士に依頼した場合の費用は
「合同会社」は約16万円
「株式会社」は約30万円

この他にも印鑑作成代等がかかります!

「合同会社」と「株式会社」設立の流れ比較

株式会社・合同会社設立手続
A
A

費用全然違いますね…
手続きも違うんですか?

ペン介先生
ペン介先生

では、次に「株式会社」と「合同会社」の設立手続きの違いを見てみましょう!

※株式会社は発起設立を想定
ペン介先生
ペン介先生

大きな違いは①「合同会社」は定款認証が不要、②「合同会社」は役員の選任が不要というところです。
※合同会社は社員を定款に記載する必要があります。

A
A

全然違うんですね…
「株式会社」より「合同会社」の設立が簡単なんですね!

ペン介先生
ペン介先生

そうです。
手続きは圧倒的に「合同会社」が簡単です!

詳しい設立手続きは「「株式会社」設立の流れを分かりやすく解説!」と「「合同会社」って何?設立の流れを分かりやすく解説!」の記事をご覧ください。

「合同会社」と「株式会社」のメリット

メリット
A
A

費用と手続き面だけ見ると「合同会社」の方が良いですね!

ペン介先生
ペン介先生

そうなんです。
次はそれぞれのメリットを見てみましょう!

「合同会社」のメリット
  • 定款自治の範囲が広く、内部のことを柔軟に決定できる
  • 会社の意思決定が早い
  • 社員に任期がない
  • 決算公告の義務がない
  • 設立費用が安い
「株式会社」のメリット
  • 社会的認知度及び信用性が高い
  • 資金調達の手段が多い
  • 出資者≠経営者(出資したから経営に参加できるわけではない)

「合同会社」と「株式会社」のデメリット

デメリット
A
A

それぞれに良い所がありますね。
悩みます…

ペン介先生
ペン介先生

自分の思い描く会社に合ったものを選ばなくてはいけないですね。
次はデメリットについて説明します!

「合同会社」のデメリット
  • 社会的認知度・信用性が低い
  • 資金調達方法が少ない
  • 社員間で揉めやすい
  • 上場できない
  • 代表者の肩書きは「代表社員」
「株式会社」のデメリット
  • 設立費用が高い
  • 内部のことに関して法令の規定が多い
  • 定期的に役員変更が必要
  • 決算公告が必要
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「合同会社」と「株式会社」のどちらを設立すべきか?

A
A

う~ん
どちらにすべきか分からない…

ペン介先生
ペン介先生

確かに難しいですよね。
以下の点を考慮し、選択すればよいと思います。

「合同会社」と「株式会社」を選択するときに考慮する点
  • 将来事業を大きくするつもりがあるか
  • 誰と会社経営をするか
  • 自由度の高い経営を望むか
  • 設立費用の予算
ペン介先生
ペン介先生

会社の規模を大きくする予定がない場合は、「合同会社」が良いかなというのが私の考えです。
「株式会社」の運営はお金もかかるし、結構面倒です。

よく考えて、あなたの事業のビジョンにあった会社を選びましょう!

このブログの管理人
ペン介

鳥綱ペンギン目

気ままな自営業生活を送っている田舎司法書士

法教育に携わる度、義務教育で法律や税について授業をすべきだと常々思っている

このブログを通して法律について多くの人に知ってもらいたい

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