こんにちわ!
このブログの管理人ペン介です!
ここでは会社設立の専門家である司法書士の私が、会社設立について分かりやすく解説しています。
よし!決めた!
どうしました?
事業が順調なので、会社を設立しようと思って!
私もとうとう社長かぁ…
それはすごい!
会社は「株式会社」にするんですか?
???
「株式会社」の他に何かあるんですか?
「株式会社」以外にも会社はありますよ。
「株式会社」と「合同会社」について学んでみましょう!
事業が上手くいっているフリーランス(個人事業主)は、会社の設立を考えます。
なぜなら、会社を設立すると税制上優遇を受けられ、社会的な信用を得やすいというメリットがあるからです。
会社の設立を考えるときに先ず考えるのが「株式会社」だと思います。
しかし、「株式会社」の他に「合同会社」という小規模事業を考えているフリーランスにおすすめの会社形態があります。
この記事では、「合同会社」と「株式会社」の違い、それぞれのメリット・デメリットについて解説しています。
会社設立を考えているのなら、「株式会社」と「合同会社」について勉強してみましょう!
私のおすすめは設立手続、運営が簡単な「合同会社」です!
ちなみに、アップル、アマゾン、グーグルの日本法人も「合同会社」です。
「合同会社」と「株式会社」の違い
「合同会社」かぁ。
聞いたことはあるような…
「株式会社」とどう違うの?
「合同会社」と「株式会社」は全く違う会社形態です。
設立費用、設立の流れ、メリット・デメリットも全然違います。
「合同会社」と「株式会社」の設立費用比較
まずは「株式会社」と「合同会社」の設立費用の違いを解説します!
よろしくお願いします!
1.定款収入印紙代
作成した定款に4万円分の収入印紙を貼る必要があります。
ただし、電子定款の場合は収入印紙は不要です。
※司法書士は電子定款を作成します。
2.定款認証代
作成した定款は公証人の認証を受ける必要があります。
定款認証には5万円かかります。
また、認証を受けた定款の謄本交付手数料として約2,000円かかります。
※「合同会社」は定款認証を受ける必要はありません。
3.登録免許税
登記の申請時には登録免許税という税金を支払う必要があります。
※収入印紙で納付又は電子納付です。
合同会社
資本金の額×1,000分の7=登録免許税
※算出した額が6万円以下の場合、6万円になります。
株式会社
資本金の額×1,000分の7=登録免許税
※算出した額が15万円以下の場合、15万円になります。
4.司法書士費用
司法書士の報酬は自由化されています。
大体の相場は以下のとおりです。報酬はケースによって変わるので、相談してみましょう!
合同会社
5~10万円くらい
株式会社
7~10万円くらい
司法書士に依頼した場合の費用は
「合同会社」は約16万円
「株式会社」は約30万円
この他にも印鑑作成代等がかかります!
「合同会社」と「株式会社」設立の流れ比較
費用全然違いますね…
手続きも違うんですか?
では、次に「株式会社」と「合同会社」の設立手続きの違いを見てみましょう!
大きな違いは①「合同会社」は定款認証が不要、②「合同会社」は役員の選任が不要というところです。
※合同会社は社員を定款に記載する必要があります。
全然違うんですね…
「株式会社」より「合同会社」の設立が簡単なんですね!
そうです。
手続きは圧倒的に「合同会社」が簡単です!
詳しい設立手続きは「「株式会社」設立の流れを分かりやすく解説!」と「「合同会社」って何?設立の流れを分かりやすく解説!」の記事をご覧ください。
「合同会社」と「株式会社」のメリット
費用と手続き面だけ見ると「合同会社」の方が良いですね!
そうなんです。
次はそれぞれのメリットを見てみましょう!
「合同会社」と「株式会社」のデメリット
それぞれに良い所がありますね。
悩みます…
自分の思い描く会社に合ったものを選ばなくてはいけないですね。
次はデメリットについて説明します!
「合同会社」と「株式会社」のどちらを設立すべきか?
う~ん
どちらにすべきか分からない…
確かに難しいですよね。
以下の点を考慮し、選択すればよいと思います。
会社の規模を大きくする予定がない場合は、「合同会社」が良いかなというのが私の考えです。
「株式会社」の運営はお金もかかるし、結構面倒です。
よく考えて、あなたの事業のビジョンにあった会社を選びましょう!
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