「株式会社」設立の流れを司法書士が分かりやすく解説!

株式会社 その他知識
ペン介先生
ペン介先生

こんにちわ!
このブログの管理人ペン介です!
ここでは会社設立の専門家である司法書士の私が、株式会社の設立の流れについて分かりやすく解説しています。

どうぞ、ゆっくりしていって下さい!

この記事を読んでほしい人!
  • 「株式会社」を設立する人
  • 法人化を考えているフリーランス
  • 「株式会社」について知りたい人

フリーランス(個人事業主)は事業が順調にいくと、会社の設立を考えると思います。

この記事では「株式会社」設立の流れについて解説します。

この記事を読めば「株式会社」設立の流れ、費用について学ぶことができます。

「株式会社」は「合同会社」と比べると、手続きが煩雑で費用もかかります。
しかし、社会からの認知度、信用度が「合同会社」よりも高く、資金調達方法も多いです。

≫参考:「合同会社」って何?設立の流れを分かりやすく解説!

「株式会社」を設立したいと考えている人は、この記事を参考にしてみてください。

ペン介先生
ペン介先生

株式会社を設立する手続は、とても面倒で準備に時間もかかります。
事業に集中するため、司法書士に依頼することをオススメします!

スポンサーリンク

「株式会社」設立の流れ

手続の流れ
A
A

「株式会社」を設立したいけど、手続きが分からないや…
「株式会社」設立の流れを教えて下さい!

ペン介先生
ペン介先生

「株式会社」の設立は「合同会社」に比べると手続きが煩雑です。
では、「株式会社」設立の流れについて分かりやすく説明しますね!
大まかな手続きの流れは以下のとおりです!

※発起設立の場合
ペン介先生
ペン介先生

以下で、順番に説明します!

1.計画

商号(会社の名称)、事業目的、本店所在地、発起人の出資する財産の価額、発起人、資本金、事業年度等を決定します。

ペン介先生
ペン介先生

商号が決まったら会社印を作成しましょう!

商号と目的の決め方については「社名の決め方は?司法書士が事例を取り上げ分かりやすく解説!」、「会社の目的を決めるコツ!司法書士が分かりやすく解説!」の記事を参考にしてみて下さい。

2.定款の作成・認証

「定款」とは会社の憲法と言われる、会社を運営する上での基本的規則を定めたものです。「定款自治」という理念があり、法律で許された範囲ならば定款で定めたことが法律に優先されます。

定款には以下の絶対的に記載しなくてはならない事項があります。

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • 発行可能株式総数

そして、定款の作成が終わり次第、公証人の認証を受ける必要があります。

A
A

定款は慎重に作成しなきゃいけないなぁ。

3.発起人による出資の履行

「発起人」とは会社設立の企画者で定款に署名・記名押印又は電子署名した人のことをいいます。
この発起人が定めた銀行口座に発起人が出資金を払い込むことになります。
※この時点では会社の銀行口座を作ることはできないため、発起人の銀行口座に払い込みます。

ペン介先生
ペン介先生

口座への払い込みは定款の認証を受けてからです。
間違える方が多いので注意して下さい!

4.設立時役員の選任

設立時取締役を発起人の議決権の過半数で選任します。議決権は1株1議決権です。
会社の機関設計によっては設立時監査役や設立時会計参与、設立時会計監査人も選任します。
※定款に設立時役員が定めてある場合は、改めて選任する必要はありません。

設立時代表取締役は取締役会設置会社の場合は設立時取締役の互選、非取締役会設置会社の場合は定款もしくは定款の定めに基づく互選等で選任します。

A
A

最初から定款に定めておいた方が手続が楽なんだ!

ペン介先生
ペン介先生

次の「「取締役」の人数は?「取締役」の事項を司法書士が徹底解説!」は取締役の基本についてまとめたものです。

取締役について知りたい人は是非参考にしてみて下さい。

5.設立時役員による調査

設立時取締役及び設立時監査役は、出資の履行が完了しているか、設立手続が法令又は定款に違反していないか等を調査する必要があります。

6.登記申請・会社設立

設立時役員の調査まで完了したら、登記の申請をします。
申請先は会社の本店所在地を管轄する法務局です。詳しくは法務局の管轄のご案内からお探し下さい。
登記は大体1~2週間程度で完了しますが、法務局の混み具合で早くなったり遅くなったりします。
会社の設立時期は「登記完了日」ではなく「登記申請日」です!

ペン介先生
ペン介先生

以上で、「株式会社」設立の手続は完了です。
「株式会社」設立の流れについて分かったでしょうか?

スポンサーリンク

「株式会社」設立の費用

費用
A
A

「株式会社」設立の流れは分かったけど、かなり大変そう…
手続きの費用はいくらかかりますか?

ペン介先生
ペン介先生

やはり費用も気になりますよね。
司法書士に設立を依頼すると費用は全部で約30万円くらいです。
以下で内訳を説明します!

1.定款認証代

定款の認証手数料:5万円
収入印紙代:4万円(電子定款の場合はかかりません)
謄本交付手数料:約2,000円

2.登録免許税

「登録免許税」とは登記申請をする際に収める税金のことです。
資本金の額×1,000分の7=登録免許税
※算出された額が15万円以下だと、登録免許税は15万円となります。

ペン介先生
ペン介先生

資本金の額が高くなると、設立費用も高くなります。

3.司法書士費用

司法書士の報酬は自由化されています。
司法書士の株式会社設立費用の相場は、7万円~10万円くらいです。
司法書士は電子定款を作成するので、定款の収入印紙代はかかりません。

ペン介先生
ペン介先生

上記費用の他に印鑑作成費用等がかかります。
また、設立に許認可が必要な場合があります。
その許認可取得の代行を行政書士に頼む場合、別途費用がかかります。

「株式会社」設立のメリット!

メリット
A
A

「株式会社」の設立にはすごく労力とお金がかかるんだなぁ。
次は「株式会社」のメリットを教えて下さい!

ペン介先生
ペン介先生

「株式会社」のメリットを下記にまとめたのでご覧ください。

「株式会社」のメリット
  • 社会的認知度及び信用性が高い
  • 資金調達の手段が多い
  • 出資者≠経営者(出資したから経営に参加できるわけではない)
ペン介先生
ペン介先生

「代表取締役」という肩書きがかっこいいという理由で「株式会社」を設立したお客様がいましたよ!

「株式会社」設立は自分で行うべきか?

選択
A
A

「株式会社」設立にはかなりの費用がかかるんだなぁ
司法書士に頼まないで、自分でやってみようかな…

ペン介先生
ペン介先生

そうですね。決して安くはないです。
しかし、手続きを間違えてしまうと更にお金がかかってしまう恐れがあります。

A
A

そうなのかぁ
じゃあ、司法書士に手続きをお願いしようかな!

ペン介先生
ペン介先生

それが良いかもしれません。
手続きを依頼すれば、自分の仕事に集中できます。
会社を設立する時期に本業に時間を割けないのはマイナスでしょう。

「株式会社」設立のまとめ
  • 「合同会社」の設立に比べ、手続が煩雑
  • 「合同会社」の設立に比べ、費用がかかる
  • 費用は約30万円(司法書士費用も含め)
  • 司法書士に手続を依頼すると、手続が早い、ミスがない、本業に集中できるというメリットがある
ペン介先生
ペン介先生

「株式会社」を設立した後に、「合同会社」に変更することも可能ですが、費用と手間がかかってしまいます。
「株式会社」と「合同会社」を分かりやすく解説!」の記事で「株式会社」と「合同会社」を比較し、どちらが良いか考えてみ下さい。

自分の事業・経営方針に合った会社形態を選ぶようにしましょう!

⇒自分でも会社設立について学んでみましょう!

このブログの管理人
ペン介

鳥綱ペンギン目

気ままな自営業生活を送っている田舎司法書士

法教育に携わる度、義務教育で法律や税について授業をすべきだと常々思っている

このブログを通して法律について多くの人に知ってもらいたい

ペン介をフォローする
ブログランキング参加中です。応援よろしくお願いします。

ブログランキング・にほんブログ村へ

その他知識フリーランスの基礎知識
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ペン介をフォローする
気ままに自営

コメント

タイトルとURLをコピーしました