
こんにちは!
このブログの管理人ペン介です。
ここでは法律事務の専門家である司法書士の私が、フリーランス向けに準委任について解説しています。
ごゆっくりしていって下さい。
この記事では、フリーランス(個人事業主)にとって重要な法律「準委任」について解説します!
「委任・準委任」はフリーランスの人はもちろん、そうでない人の身近にある法律でもあります。
法律全部を把握することはできませんが、自分に関係のある法律くらいは知っていた方が良いです。
この記事を読んでいただければ、準委任とは何なのか、委任との違いはどこか、どこに注意すれば良いのか等について学ぶことができます。
フリーランス、そうでない人も、この記事で「準委任」について学んでみてください!

「準委任」はフリーランスの仕事の根拠となる法律です。
是非、ここで「準委任」について学んでみて下さい!

新米フリーランスのヒナ丸です!
一緒に「準委任」について学んで、フリーランスとしてレベルアップしよう!
フリーランスは「準委任」が何なのか知ろう!


「委任」は聞いたことあるけど、「準委任」なんて初耳だ…
教えてペン介先生!

フリーランスにとって「準委任」はとても大切なので、今日はしっかり学んでいってください。
まずは「準委任」の条文を見てみましょう!
民法第656条
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

要するに、法律行為以外の事務を他人にやってもらう(委託する)ことを「準委任」と言います。
具体例としては、コンサルティングやエステ、介護等です。
法律行為・・・意思表示で法的効果を発生させる行為のことで、契約や解除の意思表示等のこと

ということは、僕らが「委任」と言っているものの殆どは、実は「準委任」なんだ!

そうです。フリーランスの仕事は、殆どが「委任」でなく「準委任」です。
そして、「準委任」はフリーランスが仕事先とよく結ぶ「業務委託契約」の根拠となっていること多いです。

だから、フリーランスにとって「準委任」は重要なんだね!
「委任」について知ろう!


「準委任」には「委任」の規定が準用されるため、効果や注意点は「委任」とほぼ同じです。
だから、「準委任」を知るためには、「委任」について学ばなくてはいけません。

な、なるほど~
じゃあ、次は「委任」について教えて下さい!

分かりました。
まずは、民法の条文を見てみましょう!
民法第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

う~ん…よく分かんない…
結局どういうこと?

簡単に言うと「何らかの法律行為を他人にやってもらう(委託する)」ことです。
法律行為をやってもらうことが目的です。
仕事の完成が目的ではないことに注意してください!
「委任契約」の例
・弁護士に裁判をやってもらう
・司法書士に登記手続をやってもらう
・自分の代わりに売買契約を結んでもらう

仕事の完成が目的だと「請負」になってしまいます。
気になる報酬は?


「委任」を受けたら報酬が貰えますよね?

「委任」は原則として無償です。
報酬を貰うためには特約を結ぶ必要があります。
注意!!
商人がその営業の範囲内において委任を受け、他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。(商法512条参照)
つまり、商売の範囲内の行為について他人から委任を受け、その行為を行ったときは報酬の請求をすることができます。
フリーランスが「委任契約」で注意すべき点は?


原則無報酬なんだ…
他に注意点はありますか?

報酬以外にも、「善管注意義務」、「復受任者の選任」、「費用の請求」、「契約解除」等に注意する必要があります。
順に説明します!
善管注意義務
受任者(仕事を請けた人)は善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負います。
簡単にいうと
うっかりミスはダメだよ!
社会的地位などから通常期待されるような注意義務が求められるよ!
ってことです。
かなり重い責任です。
復受任者の選任
受任者(仕事を請けた人)は原則として、自分自身で委任された事務を行う義務があり
委任者(仕事の依頼主)の許可を得たとき、又はやむ得ない事情がある場合だけ、受任者はさらに別のものに委任をすることができます。
費用の請求
受任者(仕事を請ける人)は委任を受けた仕事を処理するのに費用が必要な場合、委任者(仕事を依頼した人)にその費用の前払いを請求できます。
また、受任者が仕事を処理するのに必要であると認められた費用を支出したときは、その費用と支出した日以後における利息を委任者に請求することができます。
契約解除
委任者(仕事を依頼した人)と受任者(仕事を請けた人)はいつでも契約を解除できます。
しかし、次の場合は相手方の損害を賠償しなくてはいけません。
- 相手方に不利な時期に委任を解除した場合
- 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除した場合

気をつけるべきところがたくさんあるなぁ〜
「請負契約」と「委任・準委任契約」の違いは?


そういえば「請負」って言葉も「委任」と同じ意味で使ってるなぁ。

間違って混同されている方が多いですね。
違いを簡単にまとめたので、良く覚えておきましょう!
・仕事をやってもらう(訴訟、コンサルティング、エステ等)ことが目的
・仕事を行い、報酬を得る(原則報酬を貰うには特約が必要)
・仕事の完成(建物の完成、Webページの作成等)が目的
・仕事の完成品を渡し、報酬を得る(特約がなくても報酬を貰える)

「請負」については「フリーランスは請負について知ろう!」の記事をご覧ください。
フリーランスにとって「準委任」は大切

殆どのフリーランスは、依頼を受けるときや仕事を依頼するときに「準委任契約」や「請負契約」を結んでいると思います(契約書は「業務委託契約書」となっているかも)。
何の知識もないとトラブルに巻き込まれたとき、どのように対処すればよいのか分からず、泣きを見ることになるかもしれません。
ですので、日々使う法律に関してだけでも勉強をしましょう。
得た知識はいつか役に立ちます!
フリーランスは毎日が勉強です。
がんばりましょう!
では、これで終わります!

フリーランスにとって「準委任」を知ることはとても大切だね!
付け加えて
今回お話したのは委任・準委任契約の「原則」の話になります。
契約自由の原則により、「原則」とは違った契約内容になっている場合が多いので、身を守るためにしっかりと契約書は読むようにしてください。

契約を結ぶときは、しっかり契約書を読んでください。
次の記事は、私のオススメする契約書の読み方について書いた記事です。

「準委任」について学ぶだけじゃダメなんだね!
クライアントと契約を結ぶときは、契約書をしっかり読もう!

フリーランスが簡単に法律や税について学べる本はありません?

「フリーランスが知らないと損するお金と法律のはなし」がおすすめです。
法律や税の初心者でも簡単に学ぶことが出来ます。
初心者フリーランスだけでなく、玄人にもおすすめの1冊です!

「フリーランスが知らないと損するお金と法律のはなし」のレビュー記事は「【フリーランスが知らないと損するお金と法律のはなし】フリーランス初心者だけでなく、玄人にもオススメする本」です!
コメント