
こんにちわ!
このブログの管理人ペン介です!
ここでは法律事務の専門家である司法書士の私が、留置権について分かりやすく解説しています。
どうぞ、ゆっくりしていって下さい!
この記事は、「留置権」について解説しています。
「留置権」はあまり知られていませんが、とても強力な担保権です。
特にフリーランス(個人事業主)は、「留置権」を上手く使えると、報酬をよりスムーズに回収することができます。
そして、フリーランスじゃない人にも「留置権」について学んで欲しいです。
客はどちらかというと「留置権」を主張される側です。
しかし、何故相手は主張するのか、その後どうなるのかを知っておくべきです。
「留置権」について学び、揉め事のない生活を送れるようにしましょう!

担保物件の一つ「留置権」の認知度は低いですが、これはとても身近な担保権です。
今後のために、是非学んでみましょう!

新米フリーランスのヒナ丸です!
「留置権」…?聞いたことないなぁ
フリーランスは特に学んだほうが良いみたいなので、一緒に勉強しましょう!
「留置権」とは?


そもそも「留置権」って何?

「留置権」とは、他人の物を占有している人が、その物に関する債権の弁済を受けるまで、その物を留置することのできる法定担保物権のことです。
条文を1度見ておきましょう!
第295条
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

Aさんが、Bさんに車の整備をお願いした場合で考えてみましょう。


Bは請負代金を支払ってもらうまで、車をAに引き渡す必要はありません。
これが「留置権」です。

なるほど~
車を人質に請負代金を請求することができるんだね!
「留置権」の要件


「留置権」の要件は以下のとおりです!

関係のない「物」を留置してはダメなんだね!

そうです。
あと、債権の弁済期が「物」の引渡しよりも後と決まっている場合は「留置権」は発生しないことに注意してください。
「留置権」の注意点


「留置権」の注意点はしっかり頭に入れておくようにして下さい。
ちょっとしたことで「留置権」が消滅する恐れがあります。

そうなんだ…
注意しなきゃ!
1.「留置権」の消滅するとき
- 債務者が債務の弁済をしたとき
- 債務者の承諾なく、「物」を使用し、賃貸し、担保に供すると、債務者に「留置権」の消滅を請求される恐れがある
- 債務者が相当の担保を供し、「留置権」の消滅を請求したとき
- 留置権者が「物」の占有を失ったとき

債務者に「物」を返還したら、「留置権」は消滅します。
2.「留置権」その他注意点
- 債務の一部の弁済を受けても、「物」全部を留置できる
- 「留置権」を行使しても、債権の消滅時効の進行を妨げられない
- 留置権者は善良な管理者の注意をもって「物」を占有しなくてはいけない

「善良な管理者の注意」とは、能力、社会的地位から通常期待される注意義務のことで、とても重たいものです。
「留置権」を上手く使おう!

いかがでしたでしょうか?
「留置権」とは何なのか、「留置権」がいかに報酬の回収に優れた手段であるか分かっていただけたでしょうか?
相手方が「物」の引渡しを急いでいるときこそ強力な武器になります。
この「留置権」を使えば、報酬の支払いが遅れたり、未払いになることを防ぐことができます。
今後、人に仕事を依頼するとき、人から仕事を依頼されたときに「留置権」というものがあることを思い出してください。
そうすれば、「留置権」を主張する側、される側問わず身を守れると思います。
そして、「留置権」以外にも知って欲しい法律知識がたくさんあります。
法律知識をもっていると、トラブルに巻き込まれたときに冷静に対処することができます。
このブログでは、フリーランス向けの知識や一般的に知ってて欲しい法律知識をご紹介しています。
お時間あるときに覗いてみてください。
きっと、あなたの力になると思います。

「留置権」はフリーランスの強い味方になってくれそうだね!
知ることが出来て良かった!

世の中知らなきゃ損することばかりです。
これからも頑張って勉強しましょう!
⇒「留置権」以外の担保権については「物的担保と人的担保を司法書士が詳しく解説!」の記事をご覧ください。
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