こんにちは!
このブログの管理人ペン介です。
ここでは、法律事務の専門家である「司法書士」が、支払督促の流れについて分かりやすく解説しています。
どうぞ、ゆっくりしていって下さい。
お客様から売掛金を回収できないときはありませんか?
いくら催促しても良い返事をもらえない。
このようなとき、どうすれば良いのでしょうか?
この記事では、相手方に心理的圧迫を与えることのできる裁判制度「支払督促」の流れについて解説しています。
「支払督促」を使えば、煩雑な裁判手続を省略してお金の回収ができるかもしれません。
是非、この記事で「支払督促」の流れについて学んでみて下さい。
裁判所の手続は難しいと思われがちですが、「支払督促」は割りと簡単にできます!
新米フリーランスのヒナ丸です!
支払督促の流れについて学んで、自分で手続きができるか判断しよう!
⇒そもそもの「支払督促」については下の記事をご覧ください。
支払督促の流れ
「支払督促」とは、債権者に簡易迅速に債務名義(判決等)を得させるための略式訴訟手続のことです。
通常の裁判よりも簡単にお金の回収ができるってことだね!
支払督促の流れを教えて!
大雑把な流れは以下のとおりです。
一つ一つ解説します!
1.支払督促申立
相手方(債務者)の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して申立を行います。
裁判所の管轄は次の裁判所のHPをご覧下さい。
申立書に不備がなければ相手方に支払督促が送達されます。
相手方は、支払督促に対して異議の申立ができます。
督促異議の申立により、支払督促は効力を失い、通常訴訟へ移行します。
2.仮執行宣言申立
仮執行宣言がなされると、債権者は強制執行の申立ができるようになります。
仮執行宣言は、相手方に支払督促が送達されてから2週間経過後に申立て可能になります。
支払督促が相手方に送達されてから2週間目の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立がなされないと、支払督促はその効力を失います。
債務者に仮執行宣言付支払督促が送達されてから2週間以内に異議の申立があった場合、通常訴訟に移行します。
3.仮執行宣言付支払督促の確定
債務者に仮執行宣言付支払督促が送達されてから2週間以内経過すると、仮執行宣言付支払督促が確定します。
支払督促、仮執行宣言付支払督促が手元に届き、その請求に異議がある場合は債務者は素早く行動する必要があります。
4.強制執行
債権者は債務者から異議の申立がない場合、強制執行することができます。
仮執行宣言付支払督促がなされても弁済をしない債務者には、強制執行しましょう!
支払督促の注意点
手続が簡単な「支払督促」に注意点はある?
注意点は以下のとおりです。
- 通常訴訟に移行する恐れあり
- 債務者からの異議申立で無効になる
- 裁判所の管轄が債務者の住所地
解説しますね!
1.通常訴訟に移行する恐れ
債務者は支払督促、仮執行宣言付支払督促の送達を受けた後に異議の申立をすることができます。
債務者から異議の申立がなされたら、支払督促手続は通常訴訟に移行します。
通常訴訟に移行した場合、債権者の負担は一気に増えてしまいます。
さらに、支払督促手続から通常訴訟に移行した場合、支払督促申立の準備や異議の申立期間がある分、最初から通常訴訟を起こすよりも日数がかかってしまいます。
2.異議申立で無効になる
支払督促に対して債務者から異議の申立があると、支払督促は無効になってしまいます。
その異議申立に理由は不要であり、ただ異議の申立をするだけで無効になります。
通常、法律家は支払督促が届いたら異議の申立をするようにアドバイスをするため、債務者が法律家にアドバイスを求めていた場合、支払督促は無効となってしまう可能性が高いです。
債務者は、支払督促が届いたら、債権者の要求を全面的に認める場合であっても異議の申立をするでしょう。
異議申立をしないと強制執行されてしまうので…
3.裁判所の管轄
金銭給付の訴え(貸金、売掛金の回収等)は債権者の住所地を管轄する裁判所に提起することが可能です。
支払督促の申立先は債務者の住所地です。
そして、支払督促が通常訴訟に移行した場合、訴訟が行われる裁判所は債務者の住所地を管轄する裁判所です。
支払督促を申立て、通常訴訟に移行してしまった場合、債権者は債務者の住所地を管轄する裁判所まで何度も行く必要があります。
債務者が遠方の場合は、最初から通常訴訟を提起した方が良いかもしれません。
支払督促は簡単だが…
いかがでしたでしょうか?
「支払督促」について解説しましたが、意外と簡単そうじゃないですか?
申立書への記入も簡単で、裁判所のHPに記入例も載っています。
この簡単な手続にもデメリットがあります。
もし、「支払督促」を申し立てる場合はよく考えてから申し立てるようにして下さい。
ケースによっては最初から通常訴訟を提起した方が良いかもしれません。
訴訟や支払督促の申し立てを考えるくらい拗れている場合、なかなか債権回収は上手くいきません。
やはり、報酬をきちんと回収できるような準備、体制を常に整え、早期に回収できるようにする必要があります。
そのためにも、報酬未払いへの対応の仕方を知っておく必要があります。
次の記事は、報酬の未払いへの対応の仕方について書いたものです。
フリーランスの人は是非参考にしてみて下さい。
このブログでは、フリーランスに役立つ知識を発信しています。
フリーランスの人はたまに覗いてみて下さい!
では、これで終わります!
支払督促について
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