こんにちわ!
このブログの管理人ペン介です!
ここでは登記の専門家である司法書士の私が、融資と抵当権の関係について分かりやすく解説しています。
どうぞ、ゆっくりしていって下さい!
社会人の方なら、「抵当権」という言葉を聞いたことがあると思います。
この「抵当権」は、金融機関等から融資を受ける際に問題になってきます。
しかし、「抵当権」がどのようなものであるか知っている人は少ないのではないでしょうか。
事業融資を受けるフリーランス(個人事業主)、住宅ローンを組む人は、金融機関等に言われるがまま抵当権設定契約を結ぶのではなく、その契約の内容をしっかりと把握するようにして下さい。
もしものときに、「聞いてなかった」、「知らなかった」は通用しません。
この記事を読めば、法律を学んだことのない人も「抵当権」とは何なのか分かると思います。
「抵当権」について知ることで、自分の置かれている状況や、もしものときどうなるのかを知ることができます。
知っていれば、どこかで絶対に役に立つ知識です。
是非、ゆっくり見ていって下さい。
「抵当権」は担保権の代表格!
次の記事は、他の担保権について書いています。
知りたい人は是非参考にして下さい。
融資と「抵当権」の関係
銀行に「抵当権設定契約書」に署名押印するように言われたけど、「抵当権」って何?
ペン介先生!教えてください!
「抵当権」とは約定担保権の一種で、高額な融資が為されるときに必ずと言って良い程話に出てきます。
まずは民法の条文を見てみましょう!
第369条
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
債務者の返済が滞った場合、金融機関は「抵当権」を設定した不動産等を競売にかけ、その代金を他の債権者に優先して弁済に充てることができます。
なるほど…
返済できなくなったときのための保険というわけか。
住宅ローンを組むときは新築の家と敷地に「抵当権」が設定されることが多いです。
「抵当権」を設定するのは司法書士のお仕事です!
「抵当権」の注意点は?
「抵当権」については分かりました!
「抵当権」を設定して何か不都合はありますか?
きちんと債務の返済をしていれば何事もないと思います。
ただ、以下の点には注意して下さい。
- 「抵当権」の目的物の売却
- 「抵当権」の侵害
- 更に融資を受ける
1.「抵当権」の目的物の売却
まず、「抵当権」が設定された不動産は売れません。
ですので、売却するときは「抵当権」を消すことが前提となり、売却代金で債務の弁済をすることになります。
「抵当権」が付いたままの不動産等を買っても、いつ競売にかけられるか分からないんだから、「抵当権」はキチンと消してもらわないと困るよね。
2.「抵当権」の侵害
「抵当権」を設定した不動産等を壊すような侵害行為をすると、裁判沙汰になってしまいます。
「抵当権」の設定された家を取り壊すときは注意して下さいね。
当然といえば当然ですよね。
じゃあ、自然災害で壊れた場合はどうなるんですか?
火災保険や地震保険の保険金を差押えされてしまう恐れがあります。
ただ、災害時には保険金が所有者に直接行き届くよう特例措置が為される場合があります。
3.更に融資を受ける
通常、既に他の金融機関の担保になっている不動産を金融機関は担保に取ることはありません。
ですので、他の金融機関から更に多額の融資を受けることは難しいかもしれません。
何で、金融機関は他の金融機関が担保に取っている不動産を担保に取らないんですか?
担保権を設定した順に債務の弁済を受けることができるからです。
順番が後になればなるほど担保権を設定する意味がなくなるのです。
「抵当権」で困ったことがあれば、司法書士にご相談下さい。
「抵当権」の抹消はしっかりと!
いかがでしたでしょうか?
「抵当権」がどのようなものか分かりましたか?
「抵当権」は奥が深く、この記事では解説できていないことがたくさんあります。
しかし、法律職の方以外は、この記事の知識だけで十分だと思います。
あと、この記事に書いていること以外にも覚えていていただきたいことがあります。
それは、完済後に抵当権はしっかりと抹消するということです。
融資を受けるときだけ気にするのではなく、弁済が終わった後も気にするようにして下さい。
弁済が終わったことで安心して、抵当権を抹消せずに、後々問題になることが多々あります。
次の記事は、抵当権を抹消しないことで起こる不都合について書いています。
是非、金融機関から融資を受ける人はご覧下さい。
このブログでは、司法書士の私が法律職以外の人にも知っててほしい情報を発信しています。
どこかで役に立つと思いますので、たまに見に来て下さい。
では、これで終わります!
担保権について
担保権は皆の身近にあるものです。
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