こんにちは!
このブログの管理人ペン介です!
ここでは登記の専門家である司法書士の私が、相続登記をやった方が良い理由を解説します。
相続登記をしていない人は要チェックです!
相続登記はお済みでしょうか?
相続登記は義務ではありません。
ですので、相続登記をやらなくても罰則はないです。
しかし、相続登記をやっていないという人は、なるべく早くやった方が良いです。
然もなければ、後々に大慌てすることになるかもしれません。
ここでは、登記手続きの専門家である司法書士が、相続登記を放置せずにやった方が良い理由を解説しています。
相続は皆に関係することです。
是非、最後まで読んでみて下さい。
私は仕事柄、相続登記をやっていないために困ったことになっている人をたくさん見てきました。
放置するのではなく、早い内に絶対にやった方が良いです。
相続登記は義務ではないが…
そもそも、相続登記って何?
相続登記とは、相続を原因とする不動産登記のことで、亡くなった人が不動産を所有していたとき等に問題になります。
⇒不動産登記については、次の「【司法書士】こんなときに相談しよう!」の記事を参考にしてみて下さい。
相続登記は義務なんですか?
令和2年8月の時点では、相続登記は義務ではないです。
しかし、長期間相続登記を怠っていると後々困ったことになるかもしれません。
相続登記を怠っていると…
相続登記をやらないとどうなるの?
相続登記を怠っていると、以下のようなことで困ることになります。
- 相続人が増えて不可能になる
- 売却することができない
- 家を建てることができない
- 周辺地域の人に迷惑をかける
以下で詳細に解説します!
相続人が増えて不可能になる
亡くなった人に3人の子どもがいたとします。(配偶者は既に亡くなっている)
この場合、相続人は3人になります。
子ども3人が協力すれば相続登記を行うことが出来ます。
しかし、この3人が亡くなったらどうなるでしょうか?
B、C、Dにそれぞれ子どもが2人ずついたら下図のようになります。
この場合、孫E、F、G、H、I、Jの6人が協力しなくては相続登記をすることはできません。
では、さらにこの6人が亡くなった場合はどうなるでしょう?
それぞれ子どもが2人いた場合、相続人は12人になり、12人全員が相続手続きに協力しなくてはいけません。
この12人全員が顔見知りで連絡を取れる状態なら問題ありません。
しかし、そんなに上手くはいきません。
海外移住なんて珍しくない話です。
親族間の不仲なんて珍しくない話です。
1人でも協力できない状況だと、相続登記は難しくなります。
ですので、このような状況になってしまう前に相続登記を済ませておく必要があるのです。
全く知らない相続人が出てきてもおかしくありません。
私は実際に仕事で何度もやりました。
売却することが出来ない
当然ですが、亡くなった人は不動産を売ることは出来ません。
被相続人が亡くなる前に売却している場合を除いて、相続人の名義にしてからしか売却をすることは出来ません。
なぜなら、登記手続きは実際の動きを反映するもので、被相続人名義から直接買主名義に変更することは出来ないからです。
たとえ、誰が相続するのか決まっていてもです。
相続人が増えて相続登記が不可能になってしまうと、買主に名義を変更することができなくなってしまうため、不動産を売却することが出来なくなります。
買主が見つかってから慌てて相続登記をしようとする売主を何人も見てきました。
家を建てることができない
相続登記をしていない土地の上にも家を建てることはできます。
しかし、住宅ローンを組むことが難しくなります。
なぜなら、金融機関が建物の敷地を担保に取ることが多いからです。
土地の名義が亡くなった人のままだと担保権を設定する登記が出来ません。
ですので、担保権を設定するために相続登記をする必要があります。
相続登記が不可能な状況だと金融機関は融資をしてくれません。
家を建てる計画がパーになってしまいます。
⇒担保権については、次の「担保には種類がたくさんある!?司法書士が分かりやすく解説!」の記事を参考にして下さい。
周辺地域の人に迷惑をかける
長い間相続登記がされていない不動産は、管理されずに放置されていることが多いです。
まともに管理されていない不動産は周辺の人たちに迷惑をかけてしまいます。
迷惑を被っていたとしても、土地の相続人を見つけることが難しいため、余程の状況でない限り手出しできません。
他人の不動産に許可なく手を加えるのは躊躇われます。
そんなあなたも相続人
たまに「私は相続しないので相続人じゃないです!」とか言う人がいますが、たとえ財産を相続するつもりがなくても、相続人には違いありません。
なので、相続手続きには関与しなくてはいけません。
財産を引き継がなくても相続人…
相続したくないときはどうすれば良いの?
相続放棄をすれば相続人ではなくなります。
ちなみに、たまに相続放棄をした気になっているだけの人がいます。
相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなくては相続放棄をしたことにはなりません。
なので、ただ言っているだけの人は相続人に該当します。
家庭裁判所で相続放棄の手続きをしないと、相続人のままなんだね。
⇒相続放棄については、次の「「相続放棄」のやり方を司法書士が分かりやすく解説!」の記事を参考にしてみて下さい。
相続放棄のやり方や気をつけるところを解説しています。
相続登記は義務ではないが、早めにやっておくべき
いかがでしたでしょうか?
今、長い間相続登記がされていない不動産が問題になっています。
相続登記がされていない不動産が増えると、日本経済に悪影響を及ぼしてしまいます。
後世のためにも相続登記をするように心がけましょう。
ここまで読んで、皆さんが相続登記をしなくてはいけない場面に遭遇したときに「相続登記をしよう!」と思えるようになっていただけたなら嬉しいです。
では、これで終わります!
今やらないと、あなたの子ども、孫、ひ孫に迷惑をかけてしまいます。
早めに相続登記はやりましょう!
相続登記は専門家の司法書士に任せるのが1番ですが、自分でやってみるのもアリです。
自分でやるときは上の本等を参考にしてみて下さい。
コメント