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こんにちわ!
このブログの管理人ペン介です!
ここでは登記の専門家である司法書士の私が根抵当権について分かりやすく解説しています。
どうぞ、ゆっくりしていって下さい!
「根抵当権」というものをご存じでしょうか?
事業資金を借りるために銀行等と取引している人は聞いたことがあると思います。
この「根抵当権」はとても難解なので、しっかりと理解できている人は少ないのではないでしょうか?
フリーランス(個人事業主)等の事業を自分でやっている人は、「根抵当権」を設定する機会があると思います。
ですので、「根抵当権」がどのようなものであるのか把握しておく必要があります。
内容の分からない契約書に署名押印してはいけません。
この記事で「根抵当権」について学び、自分の状況や、もしものときにどうなるのかを把握できるようになりましょう!
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次の記事は、他の担保権について解説しています。
知っていれば役立つときがあるはず!要チェック!
「根抵当権」と「抵当権」の違い
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「根抵当権」は「抵当権」と同じ約定担保権の一種で、債務者又は第三者の不動産等に設定されます。
銀行等と継続的に取引をする場合に設定すると思います。
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「抵当権」については、前回の記事で理解することができました。
「根抵当権」は「抵当権」とどう違うのですか?
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「抵当権」は特定債権を、「根抵当権」は不特定債権を担保する点で大きく異なります。
まずは「根抵当権」の条文を見てみましょう。
第398条の2 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
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分かったような分からないような…
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分かりやすく具体例で考えてみましょう!
債権の範囲を、銀行取引、売買取引、小切手・手形債権とし、極度額を1億円とします。
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「根抵当権」は、銀行取引及び売買取引による債権と手形・小切手債権を、極度額1億円の範囲で担保します。
この債権の範囲外の債権及び極度額を超えた債権は担保されません。
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極度額を超えなければ、一定の債権が全て担保されるってことか!
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「根抵当権」という枠を設定し、その内部の債権は増減したり、入れ換わったりします。
「根抵当権」は、債権者と債務者が継続的に取引をするような場合に適しています。
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抵当権については「融資と抵当権の関係を司法書士が分かりやすく解説!」の記事、担保権については「物的担保と人的担保を司法書士が詳しく解説!」の記事をご覧下さい!
「根抵当権」の注意点
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ペン介先生!
「根抵当権」の注意点を教えて下さい!
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「根抵当権」の注意点はたくさんありますが、以下の点を抑えておけば良いと思います。
- 弁済が滞ると競売にかけられる
- 元本確定前はどの債権を担保するのか分からない
- 元本確定
- 「根抵当権」の抹消
1.弁済が滞ると競売にかけられる
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債務の弁済が滞ると、「根抵当権」が設定された不動産等が競売にかけられるということですね。
これは「抵当権」と同じですね!
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そうです。
そして、根抵当権者が競売の申立をすると、「根抵当権」が担保する債権が決まります(元本確定)。
2.元本確定前はどの債権を担保するのか分からない
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取引があるたびに債権が発生し、弁済すれば債権が消滅するので、元本が確定するまで、どの債権を担保するのか分かりません。
元本確定とは、「根抵当権」で担保される債権が具体的に特定され、確定することです。
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どんなときに元本は確定しますか?
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元本確定事由はたくさんありますが、とりあえず以下だけ覚えておいて下さい。
- 根抵当権者又は債務者の相続開始の場合(6ヶ月以内に登記すれば確定しない)
- 根抵当権者が元本確定の請求をしたとき
- 根抵当権者が競売の申立をしたとき
- 債務者又は不動産等の所有者が破産手続開始の決定を受けたとき
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判断は難しいので、司法書士に相談するようにして下さい。
3.元本確定
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元本確定後に発生する債権は、「根抵当権」で担保されません。
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元本が確定すると、継続的な取引は難しくなるってことか
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特に注意していただきたいのが、根抵当権者又は債務者が死亡した場合です。
相続人等が取引を継続したい場合は相手方と話し合い、6ヶ月以内に登記をしなくてはいけません。
4.「根抵当権」の抹消
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元本確定前の「根抵当権」は「抵当権」とは違い、全ての債務の弁済をしても「根抵当権」は消滅しません。
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継続的な取引があるからですね。
では、どうすれば良いのですか?
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金融機関等と「根抵当権」を解除する話し合いをする必要があります。
全部消すのか、一部の不動産等だけ消すのか等を話します。
「根抵当権」は難しい!
![「根抵当権」は難しい!](http://www.kimamanajiei.com/wp-content/uploads/2020/07/3210213_s.jpg)
いかがでしたでしょうか?
「根抵当権」がどのようなものが分かったでしょうか?
この記事では、「根抵当権」について法律職ではない人が最低限知っておくべきことを解説しました。
冒頭でも書きましたが、「根抵当権」はとても難しいです。
この記事では触れることのできなかったこともたくさんあります。
「根抵当権」で分からないことにぶち当たったら、登記の専門家である司法書士に相談するようにして下さい。
まだ「根抵当権」を設定する場面に遭遇していない、自分で事業をしている人、会社で金融機関と交渉する部署にいる人でも、いつかは「根抵当権」に遭遇すると思います。
そのときに、この記事を思い出していただけたら嬉しいです。
では、これで終わります!
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抵当権について
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