忘れたらどうなる?抵当権抹消の手続き

ローン 司法書士
ペン介先生
ペン介先生

こんにちは!
このブログの管理人ペン介です。
ここでは不動産登記の専門家である司法書士の私が、抵当権抹消の大切さについて解説しています。

どうぞ、ごゆっくりしていって下さい!

こんな人に読んでほしい
  • 住宅ローンを完済した
  • 金融機関から借りていた事業資金を完済した
  • 司法書士に興味のある人
  • 自分の所有する不動産に知らない担保権がついている

皆忘れがちな「抵当権抹消」について書いていきたいと思います。

この「抵当権抹消」という手続はとても大切です。

この手続を忘れていると将来大変なことになります。

この記事を読んで、皆さんに「抵当権の抹消」の大切さを知っていただけたら嬉しいです。

ペン介先生
ペン介先生

この記事を読んで、「抵当権抹消」の大切さを知って下さいね。

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抵当権抹消の手続きって?

抵当権抹消ってなに?

今回の依頼は、住宅ローンを借りた際に設定された「抵当権」を、完済したので抹消したいという内容でした。

この「抵当権の抹消」、業界人とその周辺以外の方は聞き慣れない言葉だと思います。

「抵当権の抹消」は不動産登記手続の一種で、文字通り「抵当権」を「抹消」することですが、法律を囓っていない方にとっては

「不動産登記」ってなに?

「抵当権」ってなに?

って感じだと思います。

不動産登記については「【司法書士】こんなときに相談しよう!」の記事をご覧下さい。

上の記事を読む時間がない人のために、不動産登記を簡単に言うと

不動産登記手続

東京都○○区△△□丁目◇◇番の土地の広さは△㎡で○○さんが所有している

などの不動産の情報が記載された法務局にあるデータのことを「不動産登記簿」といいます。この「不動産登記簿」の情報が変わったときに、登記する(記録する)ことを「不動産登記手続」といいます。

抵当権は

抵当権

銀行等は個人や会社に融資(住宅ローン、会社の資金調達)したとき、借主等の所有する不動産に担保権を設定します。その担保権の一種が「抵当権」です。

銀行等への返済が滞ってしまうと、銀行等は「抵当権」を使って「抵当権」の設定された不動産を競売にかけ、その売却代金を返済金に充てます。
要は不動産を人質にする権利です。

ペン介先生
ペン介先生

次の記事は「抵当権」について書いています。
身近な担保権なので要チェックです!

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「抵当権抹消」を忘れると、どうなる?

「抵当権抹消」を忘れると、どうなる?

今回の依頼は、完済から時間がそれほど経っていないので比較的簡単に手続が出来ます。

しかし、ローンを完済し終えたことに安心し、「抵当権」を抹消することを忘れている方が多くいます。

ローンを完済することで、「抵当権」の効力はなくなります。

ですので、ローンを完済している「抵当権」によって不動産を競売にかけられるようなことはないと思います。

しかし、「抵当権」抹消し忘れることで様々な問題が生じてしまう恐れがあります。

その1

抵当権者(貸主)が変わる!?

登記手続は原則権利者と義務者の共同で行うものです。

この場合でいうと、銀行等(貸主)と借主が共同で手続をやります。

しかし、時間が経つことにより抵当権者(貸主)側に以下のような変化が生じることがあります。

  • 個人の場合は亡くなる可能性
  • 法人の場合は合併、解散する可能性

このようなことが起こると、手続きは複雑になってしまいます。

また、お金・時間をかなり費やすことにもなります。

他に裁判所を使った手続きもありますが、こちらも手間がかかります。

その2

お金が借りられない!?

老後に家のリフォームを考える方は多いと思います。

リフォーム資金を銀行等で借りる際、住宅ローン借入時と同様、不動産に「抵当権」を設定することがあります。

そのとき、過去の「抵当権」が設定されたままだと銀行等は融資をしてくれません。

その3

売却できない!?

「抵当権」が設定されたままの不動産を買ってくれる人はいません。

「抵当権」が設定されている不動産を購入することはとてもリスキーです。

競売される恐れがありますからね。当然です。

ペン介先生
ペン介先生

抵当権を消し忘れ、面倒なことになっている人を何人も見ました。

抵当権は忘れずに抹消しよう!

このように、「抵当権」を抹消し忘れると面倒なことになってしまう恐れがあります。

長い住宅ローンの返済生活から、解放され、気が緩み、「抵当権」を抹消し忘れるのでしょう。

しかし、住宅ローンから本当の意味で解放されるのは「抵当権」を抹消してからです。

忘れないためにも、ローンを完済したらすぐに抹消するようにしてください。

面倒に思う方は司法書士にご依頼ください。
そこそこ安価で引き受けてくれると思います。

節約したい方は、法務局に相談したり、インターネットで調べてやってみて下さい。
意外と簡単にできます。

私としては司法書士に依頼して欲しいですが(笑)

以上、仕事をしてて思ったことでした!

では、これで終わります!

ペン介先生
ペン介先生

抵当権以外の担保権について学んでみたい人は、「物的担保と人的担保を司法書士が詳しく解説!」の記事をご覧下さい。

このブログの管理人
ペン介

鳥綱ペンギン目

気ままな自営業生活を送っている田舎司法書士

法教育に携わる度、義務教育で法律や税について授業をすべきだと常々思っている

このブログを通して法律について多くの人に知ってもらいたい

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