ん?なんだこれ…?
「遺言書」って書いてあるぞ?
中を見てみよう。
ちょっと待って!!!
び、びっくりした…
ペン介先生じゃないですか。
どうしたんですか?
遺言書を開封してはダメ!
勝手に開封すると大変なことになるかもしれませんよ?
え!?どういうことですか?
詳しく教えて下さい!
では、司法書士の私が「遺言書を検認しないとどうなるのか」分かりやすく解説します!
遺言書を検認しないで開封したらどうなる?
遺言書を検認しないで開封したらどうなるのか…
答えは、民法1005条にあります!
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
この条文から、遺言書を検認しないで開封した場合に5万円以下の過料(罰金みたいなの)が課されることが分かります。
開封する前に止めてもらえて良かった~
ところで、「検認」って何ですか?
「検認」とは、家庭裁判所で遺言書の内容や状態等を明確にし、偽造・変造を防ぐための手続きです。
検認前に遺言書を開封すると、過料が課せられる+偽造・変造を疑われる恐れがあります!
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
遺言書を発見したら、すぐに検認申立の準備をしましょう!
検認の手続きについては、「遺言書の「検認」って知ってる?司法書士が徹底解説!」の記事を参考にしてみて下さい!
遺言書を検認しないと…
遺言書を検認しないときのペナルティーについてはよく分かりました!
検認していない遺言書を使用することは出来るのでしょうか?
遺言執行をする際に、遺言書を法務局や金融機関に提出することになりますが、検認をしていない遺言書だと提出先が遺言執行に応じてくれないでしょう。
じゃあ、遺言書には必ず検認の手続きが必要なんだね!
それがそうとも限らないのです。
作成された遺言書が「公正証書遺言」の場合は、検認なしで遺言執行することが出来ます。
「公正証書遺言」は検認不要!
※「公正証書遺言」とは公証人が遺言者の意に沿った内容で作成する遺言のこと。
司法書士おすすめの遺言書は
検認が不要な分、公正証書遺言は手続きが楽なんだね!
自筆証書遺言だと、手書きで文章を書かなくてはいけないため、ご高齢の人は大変かもしれません。
また、要件を満たさなきゃ遺言自体が無効になる恐れがありますし、紛失の恐れもあります。
おすすめの遺言書は「公正証書遺言」
作成に費用がかかるが、公証人が遺言者の代わりに作成してくれるので遺言者の負担が減る。
また、公証人役場に遺言書の原本が保管されるので安心。
遺言書の種類については、「遺言書の「検認」って知ってる?司法書士が徹底解説!」の記事を参考にしてみて下さい!
遺言書を見つけたら
遺言書を検認しないと、過料に処せられたり、遺言書の偽造・変造を疑われてしまいます。
最悪裁判沙汰になりかねません。
ですので、遺言書を発見したら、中身を見ようとせず、すぐに検認の申立準備をするようにしましょう!(公正証書遺言の場合は検認不要)
申立をする時間がない、難しそうに感じる人は近くの司法書士、弁護士までご相談下さい。
検認や遺言執行に関する相談に親身に乗ってくれるはずです。
では、これで終わります!
詳しく「検認」、「検認」の申立方法について知りたい人は、「遺言書の「検認」って知ってる?司法書士が徹底解説!」の記事を参考にしてみて下さい!
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