「取締役」の人数は?「取締役」の基本を司法書士が徹底解説!

取締役 その他知識
ペン介先生
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こんにちは!

このブログの管理人ペン介です!

ここでは株式会社の取締役について解説しています。

こんな人に読んでほしい!
  • 会社設立を計画している人
  • 会社経営者

多くの人は「取締役」という言葉を聞いたことがあると思います。

「取締役」とは株式会社の業務執行を行う役員のことです。

持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)には「取締役」というポジションはありません。

≫参考:株式会社と合同会社の違いについて

では、「取締役」の人数や任期等をご存知でしょうか?

会社設立を計画している人や会社の経営者は「取締役」について知らないと大変なことになるかもしれません。

ここでは「取締役」の基本事項について解説しています。

是非、この記事を読んで学んでみて下さい!

ペン介先生
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スムーズな会社運営のためにも「取締役」について学びましょう!

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「取締役」の人数は?

「取締役」の人数は?

まずは「取締役」の基本から!

会社に取締役は何人置く必要があるのでしょうか?

答えは…

1人以上は絶対!あとは会社の機関・定款次第!

「機関」とは、「株主総会」や「取締役会」、「取締役」、「監査役」等のことをいいます。
株式会社においては「株主総会」と「取締役」は必須機関です。

取締役は下記の通り置かなくてはいけません。

原則

取締役を1人以上置かなくてはならない。

取締役会設置会社

取締役を3人以上置かなくてはならない。

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定款に人数に関する規定があるときは、その規定にも従うことになります。

ただし、上記の人数規制が定款よりも優先されるので注意が必要です。

定款も注意して作成しなくてはいけませんね!

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「取締役」の任期は?

「取締役」の任期は?

次は「取締役」の任期についてです。

「取締役」の任期は株式会社が公開会社非公開会社で異なります。

ペン介先生
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公開会社とは株式の全部又は一部に譲渡制限付株式の定款の定めを設けていない会社のことをいいます。

また、非公開会社とは株式の全部に譲渡制限付株式の定款の定めを設けている会社のことをいいます。

では、「取締役」の任期を解説します!

原則

選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができる。

非公開会社

定款によって、任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。

委員会設置会社

選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

ペン介先生
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任期が長いほうが手続きと費用の負担が軽く済みます。

私はお客様に任期を長くすることをお勧めしています。

「取締役」になれない人は?

「取締役」になれない人は?

「取締役」になれない人がいることをご存知ですか?

これを知らないと新しい取締役を増員しようにも上手くいかないかもしれません。

是非、「取締役」の欠格事由について知りましょう!

「取締役」の欠格事由

  1. 法人
  2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
  3. この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に違反し、又は金融商品取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法若しくは破産法の一定の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  4. 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
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これらに該当する人を「取締役」に選んではダメです!

また、非公開会社は「取締役」を株主に限る旨の定めを定款に定めることが可能です。

他にも注意しなくてはならないことがあります。

それは、「取締役の破産」と「兼任禁止」です。

「破産」は取締役の欠格事由ではないですが、破産により会社と取締役間の委任が終了するため、取締役は退任することになります。

ですので、取締役の人は破産すると取締役を辞めることになるので注意が必要です。

また、監査役や会計参与、会計監査人は会社や子会社の取締役に就任することができないという「兼任禁止」もあります。

判断が難しいので、是非専門家に相談してください!

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経営者なら会社について詳しくなろう!

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いかがでしたでしょうか?

「取締役」には決まりごとがとても多いです。

しかし、それらについて知らないと取締役を辞めることになったり、就任予定の人が取締役に就任できなかったりします。

これらは小さなことに思えますが、とても大ごとになる可能性があります。

最悪、取締役から損害賠償請求を受けるなんてことも…

スムーズな会社経営を実現するためにも、会社経営者は会社のことを知らなくてはいけません。

このブログでは、フリーランスの法人化株式会社の設立合同会社の設立株式会社と合同会社の違い等の情報を発信しています。

是非、お時間のある時に読んでみて下さい。

きっと、あなたの力になると思います。

では、これで終わります!

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会社の経営者は勉強しなくてはいけないことがたくさんあります。

会社の未来のためにも頑張りましょう!

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専門家に頼む人も、まずは一度自分で勉強してみましょう。

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ペン介

鳥綱ペンギン目

気ままな自営業生活を送っている田舎司法書士

法教育に携わる度、義務教育で法律や税について授業をすべきだと常々思っている

このブログを通して法律について多くの人に知ってもらいたい

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