こんにちは!
このブログの管理人ペン介です。
ここでは、法律事務の専門家である「司法書士」が、支払督促について分かりやすく解説しています。
ごゆっくりしていって下さい。
仕事をしたが報酬を払ってもらえない。
こんなとき、どのように対応したら良いか分かりますか?
この記事では、簡単に売上を回収する方法を解説しています。
この方法を知っていると、フリーランス(個人事業主)としてのレベルが1つ上がります。
是非、この記事を読んで学んでみて下さい。
売上を回収できないと生活が苦しくなります。
ここでしっかりと支払督促について学びましょう!
新米フリーランスのヒナ丸です!
ここで支払督促を使った売掛金回収について学んで、フリーランスとしてレベルアップするぞ~!
支払督促で売掛金を回収
督促状を送っても報酬を支払ってくれない…
ペン介先生!売上の回収に良い方法はない?
督促状を送っても払ってもらえないのですか…
報酬の回収手順について書いた記事のとおり、次は裁判所の利用を検討してみましょう。
裁判所かぁ…難しそう…
大丈夫です!
簡単に申立てできる「支払督促」という制度があります。
「支払督促」とは?
「支払督促」…
「支払督促」とは、書類審査のみで簡易迅速に解決を図ることのできる給付訴訟の代用手続のことです。
なるほど!
「支払督促」を使えば、簡単に素早く売上の回収ができるということだね!
「支払督促」の要件を以下で説明しますね。
支払督促の要件
- 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求である
- 債務者の住所地が日本国内である
- 債務者の住所地が分かっている
特定物の引渡しには利用できません。
金銭ならもちろん大丈夫です。
「支払督促」のメリット・デメリット
次はメリット・デメリットを解説します。
これらを把握し、「支払督促」を利用するか判断して下さい。
メリット
- 申立書の審査のみ
- 裁判所に行くのは申立てのときだけ
- 費用が安い(通常訴訟の半額)
- 異議がなければ早期に強制執行できる
申立も簡単です。
申立書は、裁判所のHPからダウンロードできます。
記入例があるので、簡単に記入できます。
デメリット
- 異議申立で無効になる
- 異議申立で通常訴訟に移行
- 裁判所の管轄
デメリットを以下で解説します!
1.異議申立で無効になる
支払督促に対して債務者から異議の申立があると、支払督促は無効になってしまいます。
その異議申立に理由は不要であり、ただ異議の申立をするだけで無効になります。
法律家は「支払督促」が届いたら、まず異議の申立をするようにアドバイスします。全面的に認める場合であってもです。
異議申立をしないと強制執行されてしまうからです…
2.通常訴訟に移行する恐れ
債務者から異議の申立がなされたら、支払督促手続は通常訴訟に移行します。
通常訴訟に移行するのなら、最初から通常訴訟を提起しといた方が良かったのでは…って感じです。
時間も余計にかかります。
3.裁判所の管轄
支払督促の申立先は債務者の住所地です。
ですので、通常訴訟に移行してしまった場合、債権者は債務者の住所地を管轄する裁判所まで何度も行く必要があります。
最初から通常訴訟を提起していれば、自分の住所地を管轄する裁判所で裁判ができていた可能性があります。
売上の回収に「支払督促」を使うとき
うーん…
「支払督促」は良い制度だけど、デメリットも大きいなぁ。
そうなんです。
私の考える、「支払督促」の利用を検討する基準を以下にまとめました。
「支払督促」で売上を回収しよう!
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んだことで、売上の回収方法に「支払督促」という制度が利用できることを知っていただけたと思います。
デメリットの大きい制度ですが、使い所を間違えなければ簡易迅速に売上の回収をすることができます。
利用する際は、よく考えてから申立をするようにして下さい。
実際に「支払督促」を利用したい方は「「支払督促」の流れを司法書士が分かりやすく解説!」の記事で手続の流れを学んでみて下さい。
では、これで終わります!
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